相続した家は土地と家屋建物部分に分けて評価額を計算 します 家屋かおく 家屋部分については 固定資産税評価額こていしさんぜいひょうかがく がそのまま相続時の評価額になります 固定資産税評価額は毎年6月頃に届く固定資産税の納税通知書に記載されています. 建築中に亡くなってしまった場合にはその家屋は評価しなくても良いのでしょうか 決してそんなことはありません建築中であっても相続税の対象となりますので評価が必要です 建築中の家屋の評価は下記算式により計算します 費用現価の額70.
宅建2020法改正対応 35条書面と37条書面の覚え方 とろうよ宅建 2021 宅建 対応 書面
相続税評価額固定資産税評価額倍率 具体的には固定資産税評価額が3000万円倍率が15倍の相続税評価額は以下の通りとなります 3000万円154500万円.