建物規模によって ルート1に該当する建築物であっても 構造上の留意点などを勘案すれば より上位な計算. 木造と鉄骨造の混構造でルート1を用いて設計できる要件として h19 国交告第593号第三号ニにおいて鉄骨造の構造部分を有する階が第 一号イ13及び4に適合するものとなっています第一号イとはルー ト1-1の規定であり第一号ロとはルート1-2の規定ですこのため ルート1を. 歴史や自然 美味しいものに囲まれて 旧軽井沢 のおすすめ観光 グルメスポット キナリノ 別荘 自然庭園 庭 木質構造設計規準同解説許容応力度許容耐力設計法2006年版 […]