2附属建物の機能的な要件について 附属建物は物理的には1棟の建物ですが不 動産登記上は主である建物と併せて1個の建物と して数えることとなります準則第78条第1項は 附属建物について効用上一体として利用される. 税法上の区分で建物建物附属設備構築物の3つがありますがその区分については曖昧な人が多いと思います 耐用年数の適用等に関する取扱通達 第1節 建物 第2節 建物附属設備 第3節 構築物. Rocketumbl キャラクターデザイン ロボット工学 ロボット 建築基準法に離れという用語はありません 建築基準法施行規則に一戸建ての住宅として定義された建物がありこれに該当せず一戸建ての住宅に付属して使用される建物を離れとしています わかりにくいですね […]