3 防火準防火地域内で延焼のおそれのある部分の外壁の開口部には防火設備が必 要となります法第64条平成12年建告第1360号 参 考 近畿建築行政会議 建築基準法共通取扱い集26. ⅰ 延焼の恐れのある部分以外の部分に設けることとしかつ同一棟の他の外壁面 または他の棟の外壁面より1m以上の離隔距離を設けること図1図2 参照 ⅱ 自然排煙口の大きさは昭和44年告示第1728号により2以上となっているが. 木造耐火構造の木張り認定を使用しました 玄関扉は延焼ラインの外で木製が可能です 撮影 新澤一平 専門家 が手掛けた 板壁のアプローチ […]