3 防火準防火地域内で延焼のおそれのある部分の外壁の開口部には防火設備が必 要となります法第64条平成12年建告第1360号 参 考 近畿建築行政会議 建築基準法共通取扱い集26. カーテンウォールの延焼のおそれのある開口部は国土交通大臣が認定した防火設備を組み込む 下表にアルミニウム合金製防火設備の代表例を示す 基本形式 基本形式 基本形式. 木造耐火構造の木張り認定を使用しました 玄関扉は延焼ラインの外で木製が可能です 撮影 新澤一平 専門家 が手掛けた 板壁のアプローチ 木造耐火でつくる木の住まい […]
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ピロティ 駐車場 延焼ライン
第3 建築物の床面積及び階の取扱い 2-37 ケ 給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット タンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては床面積に算入しない. 地階における延焼のおそれのある部分の取扱い 内 容 下図の場合地下部分の開口部は延焼のおそれのある部分に該当するか 取 扱 法第2条第6号では地階についての延焼のおそれのある部分の規定は明記されていないが上. Https Encrypted Tbn0 Gstatic Com Images Q […]